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北海道新聞掲載写真利用顛末記
日本新聞協会見解
関係サイトへのリンク
足跡
北海道新聞社から平成18年12月末までの掲載許可を得て写真と記事を掲載しましたが
掲載許可期限になりましたので、新聞に掲載された写真及び記事は削除しました。
上の写真は風さん提供の写真集から転載しております。
クリックすると別画面で拡大表示(640x480ピクセル)されます。
平成18年9月9〜10日に、網走市ポンモイ海岸沖で「秋のレーザー北海道選手権」が開催されましたが、関係記事が9月13日付けの北海道新聞朝刊24面(オホーツクローカルニュース)に掲載されました。
掲載された写真は、2日目の第一レース第一上マーク回航後の私と風さんの姿でした。
「自分が写っている写真を、ホームページに転載したい」しかし、勝手にホームページに掲載すると著作権侵害となります。
新聞に掲載されている写真の著作権は新聞社にあり、ホームページに写真を掲載するあたり、北海道新聞社に「著作物使用願い」を提出して許可を得ました。
新聞に掲載されている記事・写真をホームページで使用(転載・引用)する場合、どんな手続きが必要なのかを顛末記として掲載します。
秋のレーザー選手権の模様が新聞報道されたのが9月13日、新聞に掲載された写真の使用許諾が10月1日、ホームページに掲載したのが10月3日ですから、新聞掲載写真を著作権を遵守して個人ホームページに掲載するのに20日かかりました。
リアルタイムな情報提供をするのに新聞記事の転載は不向きのようです。
写真だけの掲載と気楽に考えて著作物利用申込をしましたが、記事と写真の掲載が許諾条件であり、当初考えていた写真掲載イメージを変更せざるを得ませんでした。
改めて著作権を守ることは大変なことだと感じました。
ネットワーク上の著作権に関する日本新聞協会見解
ニュース記事・写真には著作権が働いている。
著作権法で「著作物に当たらない」とされている「事実の伝達に過ぎない雑報および時事の報道」とは、死亡記事、交通事故、人事異動など、単純な事実を伝える記事程度で、ほとんどの記事には著作権が働いている。
インターネット時代に合わせ、著作権法が改正された。
不特定多数の人を対象とする「双方向の送信(インタラクティブ送信)」は「自動公衆送信」と定義され、著作権者の権利が「公衆送信権」として明確になった。
新聞社や通信社の記事・写真を無断でホームページなどに使用(転載、引用など)した場合は著作権侵害となる。
たとえそのホームページが「個人」、「非営利」のものであっても、広く世間に発信し、世界中で見ることが可能であり、私的使用にはならない。
個人的または家庭内など限られた範囲での私的使用や、学校内の授業で教材などに使用する場合は承諾なしに使用できる。
引用して利用する場合には、いろいろな条件を守る必要がある。
カギかっこを付け、出所を明示すれば引用になる、と安易に考えていないか。
引用の必然性があることや、質・量とも「主従の関係」でなければならないなどの条件を満たさないと、正しい引用とは言えない。
新聞・通信社が発信する情報をご利用の際は、発信元に連絡が必要である。
転載だけでなく、インターネット上のリンクについても同様である。
関係サイトへのリンク
新聞取材する記者さんの書く文章と撮影した写真には「著作権」が、写真を撮影された者には「肖像権」があります。
「著作権」と「肖像権」の関係は難しくて私には理解し難いのが現状です。
そして、その関係をこのホームページで追求する気もありません。
私が「著作権」(新聞・ネット掲載の記事・画像に関して)と「肖像権」に関して覗いてみたサイトのリンクを掲載しました。
新聞・ネットに掲載の記事・画像の著作権に関してのリンク
著作権法  毎日新聞社 
読売新聞社 日本経済新聞社
中日新聞社 産経新聞社
社団法人 著作権情報センター 新聞著作権協議会
社団法人 日本新聞協会 asahi.com 
Nikkei Net
肖像権に関してのリンク
肖像権啓蒙キャンペーン  JAPRPO 
肖像権・撮る側の問題点(PDF) 著作権と肖像権?
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